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失業保険・失業手当とは?受給方法と流れを解説します

失業保険・失業手当とは

失業保険は、正式には「雇用保険」と言い、加入者が離職をした場合に失業手当を受けることができる公的保険制度の一つです。
失業手当とは、失業中の人が安定した生活を送りつつ、1日でも早く再就職するための支援として支給されるもので、ハローワークで申請をすることができます。
ただし、全ての離職者が失業手当を受けられるわけではありません。
「離職前の雇用保険加入期間が12ヶ月以上ある」かつ「積極的に再就職しようという意思がある」ことが原則となります。
そのため、例えば怪我ですぐに再就職することが難しい場合や、出産を控えている場合、再就職する意向がない場合などは失業手当の対象となりません。
なお、雇用保険の加入期間が12ヶ月に満たなくても、倒産や解雇による離職の場合は「特定受給資格者」、体力不足などやむを得ない理由で離職した場合は「特定理由離職者」として扱われ、加入期間が6ヶ月以上あれば失業手当を受け取れます。
詳しくは、ハローワークインターネットサービスの「基本手当について」のページを読んで確認しましょう。

失業手当の受給方法について

◯離職した企業から「雇用保険被保険者離職票1、2」をもらう

「雇用保険被保険者離職票1、2」は、退職してから10日ほどで離職した企業から郵送されます。しばらく経っても郵送されない場合は、企業に問い合わせましょう。

◯ハローワークで求職申込みと受給手続きを行う

まずは再就職の意向があることを示すため、ハローワークで求職申込みを行う必要があります。
続いて受給手続きに必要な書類を窓口に提出します。次のステップである雇用保険説明会についても職員から説明があるので、日時をメモしておきましょう。

《受給手続きに必要な書類・持ち物》

・雇用保険被保険者離職票1、2
・個人番号確認書類
→ マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票のうちいずれか1種類
・身元確認書類
→ マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、その他官公庁が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)のうちいずれか1種類
→ ※写真付きの身元確認書類がない場合は、公的医療保険の被保険者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、住民票などから2種類の提示が必要です。
・証明写真2枚
→ 証明上半身、縦3cm×横2.5cm、3ヶ月以内に撮影したものを2枚用意しましょう。
・印鑑
→ 認印で構いません。
・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
→ 失業手当の振込先を登録するために必要です。

◯雇用保険説明会への参加

失業手当の受給に関する重要事項が伝えられるため、指定された日時に参加しましょう。
この日に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が交付されるとともに、失業認定日も決まります。
※現在、新型コロナウイルス感染防止のため雇用保険説明会の開催を中止し、動画配信を行っているハローワークもあります。

◯失業認定日にハローワークに行く

失業認定日にハローワークに行き、雇用保険受給資格者証とともに失業認定申告書を提出して失業の認定を受けましょう。
失業手当を受け取るには、原則として4週に1回失業状態であることの認定を受ける必要があります。また、失業の認定を受けるには、前回の認定日と次の認定日の間に2回以上の求職活動の実績が必要で、実績を失業認定申告書に記載する必要があります。

《求職活動の実績として認められる内容》

◯失業手当の受給

通常、失業認定日から5営業日程度で指定した口座に振り込まれます。以後、再就職が決まるか、失業手当の受給期間が終了するまでは、失業の認定と受給を繰り返しながら就職活動を行うことになります。

アルバイトをしながら失業手当を受給することは可能?

失業手当の受給中にアルバイトをすることは可能です。ただし、1日の労働時間や収入額によっては失業手当を減額されたり、給付が先送りになることもあります。
また、週20時間以上の労働かつ31日以上の雇用が見込まれるなど、雇用保険の加入条件を満たす場合は、アルバイトであっても就業したとみなされ、失業手当の受給資格を失ってしまいます。
なお、アルバイトをする場合は労働時間や収入額に関わらず、必ずハローワークへの申告が必要になりますので、注意しましょう。

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